飲酒運転で検挙された場合の罰則
バイクでも飲酒運転が絶対にダメなのは言うまでもありません。
「ちょっとぐらいなら大丈夫だろう」という軽い気持ちで飲酒運転をしたために、取り返しのつかないことになってしまうこともあります。
飲酒運転で検挙された時の罰則ですが、行政処分によると呼気中のアルコール濃度によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。
酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度が0.15~0.25mg/l未満の場合と、呼気中のアルコール濃度が0.25mg/l以上の場合があります。
前者が基礎点数13点で免許停止が90日間、後者が基礎点数25点で免許取り消しとなり、2年間の欠格期間が言い渡されてしまいます。
正常な運転ができないと判断されるほど飲酒している場合は、酒酔い運転となり、基礎点数は35点、免許は当然取り消しとなり、欠格期間は3年です。
また罰則は、酒気帯び運転の場合、懲役なら3年以下、もしくは、罰金として50万円以下が科せられます。
酒酔い運転では罰則がさらに重くなり、懲役なら5年以下、もしくは罰金なら100万円以下が科されることを覚えておきましょう。
酒気帯び運転や酒酔い運転で罰せられるのは、車やバイクを運転した人だけではありません。
その人が飲酒しているとわかったうえで車両を提供した場合も同じ罰則が科せられます。
また、お酒を提供した人も同様の重い罰則です。
お酒を飲んだ人にバイクを貸さない、またバイクに乗っている人にお酒を提供しないことをくれぐれも守りましょう。
バイクの同乗者が飲酒しているケース
飲酒してバイクを運転するのが飲酒運転となるのは当然ですが、バイクの後部座席に座る同乗者が飲酒している場合はどうなるのでしょうか。
これに関しては道路交通法では規定されていません。
ですので、お酒を飲んだ人を後ろに乗せてバイクを運転することは法律上問題ないと言えます。
ただし、注意しなければいけないのが同乗者がどの程度お酒を飲んでいるかです。
もしベロベロに酔っ払っているような状態で後ろに乗せた場合、バイクの運転にも支障を来しかねません。
その場合は、運転手が守るべき安全運転の義務が果たせないことになるため、取り締まる警察の判断によっては違反とされる場合もあるでしょう。
交通違反にならないとしても、お酒に酔った状態でバイクの後ろに乗るのは危険です。
酔っ払って眠ってしまうと落下してしまう恐れがありますし、運転手のハンドルやブレーキ操作を邪魔してしまい、バイクごと転倒する危険性もあるからです。
なお、安全運転義務違反となると、基礎点数2点が罰則となります。
反則金は普通自動二輪車で7,000円、原付バイクで6,000円です。