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二段階右折の正しいルール

原付のライダーが注意したい二段階右折とは

原付バイクには、交差点で右折する際に適用される「二段階右折」という独自のルールが法律で定められています。
これは、交差点では直進する車両と右折する車両の衝突事故が多いため、それを回避するために設けられた交通ルールです。

50cc以下の車両に義務付けられているのですが、注意したいのは交差点ならどこでも二段階右折しなければならないというわけではない点です。
二段階右折が必要な交差点には、通常その旨を示す道路標識が掲げられています。

二段階右折の標識がある交差点では、まず交差点が視界に入った時点で道路の一番左端に寄りましょう。
交差点の手前、30メートルの時点で右側の方向指示器を点灯させます。
そのまま方向指示器を点灯させた状態で交差点を直進、交差点の向こう側で停止します。
原付の向きを右折方向に変えたら、方向指示器を消灯してください。
あとは、正面の信号が青になるのを待ち、青になったら直進です。

上記が二段階右折の基本ですが、まれに二段階右折を禁止する道路標識が掲げてある交差点もあります。
こういう交差点は、二段階右折によって交差点の向こう側に停車する方がかえって交通の妨げになるような場所です。
この標識がある交差点では、原付でも通常の車両と同じくそのまま右折します。

交差点のなかには、二段階右折の標識も二段階右折を禁止する標識もないところがあります。
標識のない交差点では、片側3車線以上ある時に二段階右折が必要になると覚えておきましょう。
片側3車線とは、交差点に進入する段階で3車線になっている道路のことです。
直前まで2車線でも、交差点の直前に右折レーンが設置されて3車線になっている交差点では、必ず二段階右折で右折する必要があります。

二段階右折は原付のみのルール?

二段階右折は、原付のみに適用されるルールと考える人が多いですが、厳密に言えば違います。
原付バイクと軽車両に適用される交通ルールです。
軽車両とは、軽自動車のことではなくリヤカーや自転車などの乗り物のことを指します。
自転車で車と一緒に右折レーンを進行するのはどう考えても危険ですから、二段階右折が必要なのは言うまでもないことでしょう。

50cc超の原付二種は二段階右折禁止

原付には一種と二種があり、110ccや125ccのクラスは原付二種です。
これらの車両には、原付一種に適用される30kmの最高速度や二人乗り禁止などの義務が適用されず、二段階右折の義務も同様です。

したがって、50cc超の原付二種で二段階右折をすると「交差点右左折方法違反」という交通違反となるので注意してください。
もし原付一種以外で交差点で右折するタイミングを逃してしまった場合は、二段階右折で曲がろうとせず、そのまま直進するか左折するかして適当な場所でUターンして対応しましょう。