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サンダルでの運転は交通違反?

サンダルは自治体の定める細則で違反になる

自動車やバイクに乗る際には、安全に配慮した運転をする必要があります。
それには、運転手の履物も含まれています。
自動車でもバイクでも、ペダルを足で操作するという動きが絶対に入ってきますので、その操作に関わる履物というのはとても重要だからです。

ちょっとした買い物などに行く時には、面倒だからとサンダルでバイクに乗ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、サンダルでの運転はルール違反となりペナルティが課せられることがあります。
法律でもそのことが示されていて、道交法の70条には、車両の装置を確実に操作して、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しないといけないと記載されています。

名指しでサンダルがダメという記述はありませんが、この「確実に装置を操作する」というポイントにおいて、サンダル履きだと操作している時に脱げたりずれたりして運転が的確にできないことが出てきます。
そのため、安全運転義務違反と見なされる可能性があります。
そして道交法の続く71条では、どこまでが違反となるかは「公安委員会が交通の安全を図るため必要と認めて定める」という内容で説明されています。
これは、それぞれの自治体の公安委員会が細則という形で具体的にルールを決めるということで、各都道府県によって実際の適用がどこまで厳しくなるのかが変わってくるという意味です。

各都道府県で違反となる履物とは?

このように、それぞれの都道府県によって細則が異なりますので、自分が住んでいる地域ではどのようなルール設定となっているのかを確認する必要があります。
たとえば東京都では、下駄や木製サンダル等の運転操作に支障を及ぼすおそれがある履物については禁止されています。
ゴム製やシリコン製のサンダルだったら良いのかという問題になりますが、やはり「等」と記載されているため、現場における判断によって変わってくることががあるので注意が必要です。

神奈川県では、下駄やスリッパその他の運転を誤るおそれのある履物を禁じています。
下駄などはあくまでも例として示されているだけで、あくまでも「運転を誤るおそれのある履物」だと見なされると、交通違反として摘発されてしまう可能性があります。

千葉県はさらに細かい説明をしていて、運転を誤る恐れのある履物については、ブレーキやクラッチ操作をする時に操作に支障があるもの、足から離脱するものとしています。
そして、かかとが高くて安定性に欠けるもの、底面が狭いものや滑りやすいものなどと具体的な構造も指摘しています。
さらに鼻緒やかかとかけ、バンドが切れてしまう恐れがある履物や、濡れた足でサンダルを履くなどの事例を取り上げています。