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必ず知っておこう!青切符違反の基準やその後の待遇について

青切符とは

青切符は「交通反則告知票」と呼ばれる青い色の紙です。
青い色の紙なので、通称で青切符と言われています。
交通違反の中で違反点数6点未満の軽微違反を行なったときに切られる切符です。

反則行為の一例は、時速30キロ未満の速度オーバーや、駐停車禁止場所での路上駐車、信号無視、一時停止無視などがあります
一つの違反では点数は少ないのですが、一年間この違反点数が累積されます。

そのために、軽微な違反を繰り返した時や、1回の違反でも交通事故で複数の違反があった場合など、累計違反点数が6点を超えたならば、その時点で免許停止となります。
特にバイクは、「追い越し違反」や「割込み」の違反が取られやすく、原付だと30キロ速度オーバーの違反になりやすく、運転マナーを守り走りましょう。

青切符を切られたら反則金を納付する

青切符は、バイクの運転手がそれを認めたら青切符に署名をし、そこで手続きは終わりです。
印鑑を押さなければなりませんが、バイクに常備している人は少ないので、拇印を押します。
警察が指でこすると落ちる、特殊なインクを出して、運転手はそれを使います。
その後8日以内に反則金を払えば終了です。
反則金を払うことで正式な刑事手続きを免除する、簡易的な制度です。

反則金は、銀行や郵便局で支払うことは出来ますが、納付書と領収証書を持っていき支払います。
口座に入金するなどして支払いは出来ないので、金融機関に出向かないとなりません。
また反則金は、数万円の場合もありますが、どのような金額であっても分納は出来ず、一括で納めないとなりません。

・反則金を支払わない場合

期日以内に納付書で反則金を支払わない場合は、通告書が届き、通告書を受け取って11日間以内に、通告センターに出向き反則金を納付すれば、それで終了です。
この納付期限も守らない場合は、正式に立件され検察から呼び出されます。

検察からの呼び出しも無視すると、起訴される可能性があります。
違反の根拠が納得出来ないながらもサインした、起訴内容に不満があるなどの理由があれば罪状否認が出来るので、呼び出しされたら出頭しましょう。
検察官の調べに応じることで、多くの場合は不起訴になりますが、時間も労力も使います。

ただ、すで青切符を切られたときに、サインをしてしまうと、自分で罪を認めたので、反則金拒否は厳しいです。
もしも交通違反で青切符を切られた時、理由があり不服だと思い、反則金支払いをするつもりがないなら、サインはしないことです。
その場合は、違反した場所に応援の警察官が来る、その後は警察署でサインしろと取り調べを受けることになりますが、それでも拒否すれば、無記名のサインなしの青切符を渡されます。