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知らないでは済まされない!赤切符違反の基準やその後の待遇について

赤切符とは

バイクにも所有者に持ち点が与えられており、交通違反を起こすとその程度によって、違反点数が加味されます。
その中に赤切符というのがあり、正式名称は「交通切符告知票」と言います。
赤色の5枚の用紙が1組となっているので、赤切符と通称呼ばれます。
そして赤切符それぞれの用紙には、もちろん目的があります。

・第1票:告知票・免許証保管証
・第2票:交通事件原票
・第3票:徴収金原票
・第4票:交通法令違反事件簿
・第5票:取り締まり原票

このようになっており、交通違反を起こしたときに、重大な過失が認められたときは、その場で赤切符が切られます。
似たような青切符もありますが、青切符と赤切符では、その後の対応に大きな違いが発生します。
もしも赤切符を切られるような場合は、その場で何の違反か指摘を聞き、その根拠を説明してもらい、はっきりとさせておきましょう。

ちなみに重大な交通違反で赤切符は切られますが、スピード違反などでも赤切符は発生し、その場から逃走すると、ナンバープレートを元に、後ほど逮捕される可能性があります。
警察に停車命令を受けた場合は、素直にその場にバイクを停止させるべきです。

赤切符になる基準や点数

赤切符が切られると、それは「非反則行為」が認められたことになります。
違反点数6点以上となり、赤切符1つで免停となります。
無車検運行や無保険運行、一般道で30キロオーバー、高速道路で40キロオーバーなどのときに赤切符となります。
さらには、6点に満たないような違反でも、酒を飲んで運転し酒気帯び運転が加算されて、6点以上となる場合もあり、注意しないとなりません。

赤切符が切られると、それは前科となります。
前科とはなりますが、拘留されたり刑務所に入れられるなどのことはありません。
しかし前科付となるので、会社を解雇されるなど、場合によっては影響を与えます。

赤切符を切られると、色々と警察官から聞かれるかもしれませんが、都合の悪いことや身分を明かすなどのことはしなくて良いです。
言いたくなければ言わなければ良く、警察官は本気になれば相手の身分ぐらいはすぐわかります。

・講習を受ける

赤切符が切られると免停となり、自宅まで運転免許行政処分出頭通知書のハガキが届きます。
この通知を受け取ると、ハガキの指定された日時と場所に出向き、免許停止処分が下ると、免許証を一時返納するので、免許を一時的に失います。

その後は、罰金が発生しますので、それを支払っておきます。
点数によっては、停止処分者講習を受けることが出来ます。
処分の日数によって受講内容が異なり、講習では試験があり、合格すると停止処分の短縮が決まります。

ちなみに免許停止は、ハガキがきて指定の場所に行ったときから、免停は開始です。
行かなければ免停とはなりませんが、そうなると免許更新の時から免停が始まるので、赤切符を切られたらすぐに行くべきでしょう。