路肩・路側帯・車道外側線
路肩や路側帯は歩行者や軽車両のための道であり、横断や駐車をのぞき走行すれば違法となります。
歩道の無い道路にある白い実線の外側は路側帯と言います。
路肩は、どの道路でも似たような感じですが、区分線は引かれていません。
道路の端から0.5mから2.5mぐらいの範囲が路肩です。
自動車での路肩走行は禁止されていますが、自動二輪車や原付が車道と歩道の区別のない路肩を走ることは禁止されてないです。
しかし禁止されていなくても、バイクで走れば、左側追い越し禁止で違反になることもあります。
軽車両などの例外を除き、路側帯走行は禁止されています。
歩道のある路側帯では、原則として軽車両と歩行者だけ通行可能です。
法律を守って走るならば、基本は原付も自動二輪車も車道を走行します。
原付で路側帯を走行した場合通行区分違反となり6千円の罰金が発生し、違反点数は2点となり引かれます。
指定された区分以外を走行すると指定通行区分違反となり、指定通行区分違反よりも通行区分違反の方が処分が重いです。
・原付の場合
原付は法律では時速30kmまでしか出してはいけません。
自動車を追い越すためにもパワーもなく、追い越せない場合もあります
車線を走るべきであっても、煽られたくないなどの理由で、一番左側の車線を走り、路側帯や路肩寄りを走行することが多いです。
原付は「バス専用レーン」を走行することが出来ます。
エンジンを切り原付を押して歩けば「歩行者」になるので、その場合は路肩なども歩けます。
交差点が混雑していれば、エンジンを切り押して歩道を歩き、混雑していない場所まで行くことも出来ます。
そうすれば、原付のメリットを生かした走り方が出来ます。
しかしながら、
原付は、三車線では二段階右折をしなければならず、車道も走りにくいというデメリットはあります。
高速道路
原付や小型バイクは高速道路を走れないので気にする必要はないですが、大型バイクなどの自動二輪では、高速道路の路肩は緊急事態に対応するためのエリアなので、通常は路肩走行をしてはなりません。
もしも緊急事態以外に路肩を走ると、通行区分違反になります。
法律に抵触しない走り方は、車線変更を行い、追い抜きを繰り返すことになります。
しかし高速道路では止まらず流して走るので、急な車線変更は事故の元です。
渋滞している時でも、完全に止まっていなく、ある程度流れがあるならば、焦らず進みましょう。
一般道でも焦りは禁物です。
大きい幹線道路などで中央線がオレンジ色になっている道路は、黄色いラインが追い越しのラインであり、はみ出しも禁止されています。
小回りが利くバイクなので、時には急ぐと危ない走り方になり、十分に注意して走りましょう。